自己愛性人格障害が原因での離婚で弁護士を雇うとき
自己愛性人格障害の人と離婚をしたいと言っても、本人が離婚を拒否する場合は、なかなかスムーズに進みません。自己愛性人格障害の人は外面が良いため、調停員の心象も良いことが多いのです。そんなときは、弁護士に相談するということを考えてみましょう。
ここでは、自己愛性人格障害の人との離婚で弁護士を頼むことについて考えてみましょう。
弁護士は理解をしてくれるのか
自己愛性人格障害の人が外面がよく、調停員の人からの心象も良いことを考えると、弁護士にも理解されないと不安になるかもしれません。ですが、離婚に強い弁護士の人に依頼することができれば、そんな心配は必要ないかもしれません。
なぜなら、自己愛性人格障害の人によるモラハラでの離婚が増えているため、弁護士の方々も、自己愛性人格障害の人がどういう行動をするか、わかっているのです。
ですから、配偶者が自己愛性人格障害で、誰にも理解してくれなくても、弁護士の人なら理解してくれるかもしれません。
実際に離婚はできるのか
自己愛性人格障害の人によるモラハラが原因で別れるときは、その日々の行動の証拠になる何かがあれば、ちゃんと離婚もできますし、慰謝料請求をすることも可能です。
慰謝料はいらないから、すぐにでも離婚したいという場合は、それでもいいでしょう。
どちらにしろ、離婚をしなければならないほどの何かがあるということを、日々証拠に残しておきましょう。何を言われたのか、何をされているかというような日記で十分です。物的証拠があるなら、写真を残しておくといいでしょう。
実際に自己愛性人格障害の人と離婚をしたという人は、多くいますから、離婚は可能ですので、安心してください。ただし、弁護士などの手が必要かもしれないということを覚えておきましょう。
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