自己愛性人格障害の離婚の慰謝料
配偶者が自己愛性人格障害だと、離婚に発展してしまうことは少なくありません。それだけ自己愛性人格障害と暮らすのは大変だということを物語っている事実でしょう。
自己愛性人格障害では、男性の比率が圧倒的に多いため、多くの場合、男性側が自己愛性人格障害だということになります。
主婦の方が離婚をするときに気になるのが慰謝料でしょう。自己愛性人格障害の旦那と離婚するとき、慰謝料はもらえるのでしょうか。
自己愛性人格障害で慰謝料はもらえるのか?
自己愛性人格障害を直接の原因として離婚をする場合、慰謝料をもらうというのは難しいでしょう。人格障害があるからといって、相手に非があるという風には認められません。
しかし、自己愛性人格障害の症状として出てしまっている言動については、慰謝料がもらえるかもしれないという材料にはなります。
例えば、精神的なものや経済的なものを含むDVを受けていて、それが証拠として残っていれば慰謝料がもらえる可能性は高いでしょう。
日記などをつけていれば、それが証拠になります。
ただし、慰謝料をもらえるかもらえないかということは、弁護士をはさんだり、裁判をしたりする必要があるため、手がかかります。
慰謝料をくれない場合
慰謝料の対象になるような離婚ではないかと思ったとしても、専門家に相談をするのでなければ、基本お互いの話し合いになります。
前述にあげたようなDVを受けていて離婚を考えるというときには、専門家を挟んでみたほうがいいでしょう。
ですが、あまり明確な証拠がなく、且つ旦那が慰謝料を理由に離婚を渋っているというときは、慰謝料の額のことは諦めて、あまり交渉せずにさっさと離婚をしてしまった方が、精神衛生上良いかもしれません。
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