自己愛性人格障害と生活保護
自己愛性人格障害の方が、生活保護を受けているケースというのもあります。ですが、自己愛性人格障害だと、生活保護を受けられるということではありません。
ここでは、自己愛性人格障害と生活保護についてご説明していきましょう。
生活保護が受けられる場合
生活保護を受けるには、4つの条件があります。1つ目は、家族や親類に援助を頼めないことです。親が働いている場合などは、生活保護を受けることが難しいでしょう。まずは、親に援助してもらえないかを問われます。
そして、資産を所持していないことも条件です。持ち家に住んでいると、この条件から外れてしまいます。
病気や怪我、身体・精神障害などで働けないという状況も必要です。「働いていない」ではなく、「働けない」です。自己愛性人格障害の方に関わるのは、この部分でしょう。
そして、これらの条件をすべて満たして、月の収入が厚生労働省の定める最低生活費を下回っているというのが、生活保護を受給する最低条件となります。
自己愛性人格障害の方が生活保護を受給できる場合
自己愛性人格障害自体を理由に生活保護を受給できることはおそらくないでしょう。自己愛性人格障害は、働くことが可能だからです。
それでは、自己愛性人格障害の方が生活保護を受給できる場合が、どういうものかというと、二次障害として躁鬱になっていたり、他の重度な精神疾患を抱えている場合です。
そういった場合に家族もおらず、資産もないということであれば、生活保護を受給できる可能性が高いでしょう。
とはいえ、生活保護はそうそう簡単に受給できるものではありませんし、最低生活費までしか支給されないため、楽な生活ができるわけではありません。
そのため、精神的な障害を克服し、社会復帰できることの方が利点が多いのです。
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